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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

自動車登録の種類

自動車についての登録手続をする際には、その「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で所定の手続を行います。

自動車の手続には主に以下のようなものがあります。

新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)

  • 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。
新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を、
再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

変更登録

  • 所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合

これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

移転登録(名義変更)

  • 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合

所有者を変更する際に必要な手続です。

廃車手続(抹消登録)

  • 自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

番号変更

  • ナンバープレートを紛失した場合

ナンバーを無くした、盗まれた、毀損したときに必要な手続です。

自動車登録手続きの基礎知識

日本国内を走る自動車は登録を受けなければ、原則走行出来ないことになっています。
その自動車登録の役割には、「所有権の公証」という民事登録と、「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つの意味があります。

民事登録

所有権を公証し、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することができます。これを基準に、自動車の流通の安定と円滑化が図られています。

行政登録

ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握することができます

 

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